「離婚した」子どもを企業主導型保育園に預けている場合の手続きまとめ

2022.12.15

離婚してひとり親として子どもを育てている家庭も多くなってきていますよね。ただ、離婚後の手続きというのはどれも複雑で面倒なので、関係機関でたらい回しにされることも多いです。そこで、離婚した子どもが企業主導型保育園に通っていた場合、手続きはどのようにすればよいか、当記事でわかりやすく解説していきます。

手続きはどこでするの?

企業主導型保育園では、従業員枠で入所した場合は保育園のみで手続きをします。地域枠で入所し、さらに市役所に「保育の必要性の認定書」を発行してもらった場合は、保育園のほか、市役所でも手続きをする必要があります。企業主導型保育園以外の保育園の場合も、市役所のみで同様の手続きを行います。

必要な書類は?

保育園の手続きのみの場合

保育園に変更届を提出するだけで、完了します。

市役所で手続きをする場合

変更届

市役所窓口やホームページなどで入手可能です。保護者がこの変更届に氏名・住所等の変更事項を記載します。元配偶者のサインなどは必要ありません。保護者は原則親権者となっていますが、親権者がお父さんで、実際に子育てするお母さんが監護者となっている場合などは、監護者であるお母さんも保護者として記入ができます。ただ、特別な事情がある場合は個別に自治体に確認したほうがよいでしょう。

ひとり親医療証や児童扶養手当証書等のコピーまたは戸籍謄本

離婚することで自治体から発行される「ひとり親医療証」や「児童扶養手当証書」等のコピー、または戸籍謄本のいずれか一つを提出します。「ひとり親医療証」や「児童扶養手当証書」は、親の医療費が免除もしくは減額されたり、子ども手当が支給されたりと、ひとり親にとって負担がかなり減るので手続きは早めにしておきましょう。

離婚後1年以内の場合は離婚日がわかる書類(戸籍謄本、離婚届受理証明書)

戸籍謄本と離婚届受理証明書は、市役所などの自治体で発行されます。注意すべき点は、戸籍謄本や離婚届受理証明書は離婚届を提出してから1週間、長い場合は2週間ほどかかるというところです。離婚届受理証明書は児童扶養手当の申請等にも必要になるので手続きは早めにしましょう。

離婚調停中の場合は調停期日通知書

離婚調停期日通知書は、申立人と相手方の双方に裁判所から郵送されます。

まとめ

いかがでしたでしょうか。離婚は様々な手続きが必要になり、必要書類も多くなります。
なるべく時間や労力がかからないように、事前に調べてから手続きに行くことをおススメします。

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